Yさんは、自転車に乗り、青信号で横断歩道を走行中、居眠り運転の車両に衝突され、肋骨骨折、鎖骨骨折、骨盤骨折、右足関節内果骨折等の大怪我を負いました。
3ヶ月弱の入院、合計1年半の治療期間を要しましたが、「鎖骨下の痺れ」の症状は残存したまま、治療を終えました。
サリュは、上記残存症状について後遺障害等級を獲得すべく、認定申請(被害者請求)を行ったところ、「骨折部の骨癒合が良好」であること、「症状経過等も勘案した結果」、後遺障害には該当しないと判断されました。
そこで、サリュは、主治医の先生と面談を行いました。主治医の先生には、Yさんの残存症状が、将来においても回復が困難と見込まれる障害であるかどうかという視点で、その機序をご教示いただき、それを書面にしていただくことで、後遺障害等級についての異議申立を行いました。その結果、14級9号を獲得することができました。Yさんも、自身に残存した症状を適正に評価されたと、納得していただくことができました。
また、賠償金額も、後遺障害部分も含めて示談することができ、Yさんにも大変満足していただくことができました。
- ホーム
- 交通事故は弁護士で変わる!交通事故の無料相談
- 肩(鎖骨) 非該当から14級を認定
- 事例317:「鎖骨下の痺れ」の自覚症状について、異議申立により後遺障害獲得した事例