事例35:ひき逃げによる不安を解消!政府保障事業と無保険車傷害保険

Sさん(52歳・男性・会社員)は,大型自動二輪車に乗って,赤信号で停止していたところ,後方から走行してきた軽自動車に追突され,第11胸椎と第1腰椎を圧迫骨折してしまいました。

Sさんに追突した車両はそのまま逃走し,事故後1か月以上たっても加害者が見つかりませんでした。そのためSさんは,健康保険を利用して自分で治療費を払い続けざるをえない状況でした。これから治療はどうすればいいのか,損害賠償は誰に払ってもらえばよいのか。Sさんは今後のことに不安を感じたため,サリュの無料相談にいらっしゃいました。

Sさんがご自身で加入している自動車保険契約の中に,無保険車保険という特約がありました。これは,契約者が交通事故に遭った場合,加害者が不明か,任意保険に加入していない場合,加害者の代わりにお金を支払ってくれる保険です。Sさんが加入している保険会社から何のアナウンスもなかったため,Sさん自身,この特約の存在と,内容に気が付きませんでした。受任後,弁護士がこの点に気付き,Sさんに生じた損害を無保険車保険で埋め合わせるという方針で事件を進めていきました。

症状固定後,サリュが政府の自動車損害賠償保障事業に対して後遺障害の等級認定手続を行ったところ,第8級相当との認定がでました。

この後遺障害等級を前提に,Sさんが加入する保険会社に対して,1800万円の無保険車保険金請求を行いました。

逸失利益は事故前年の年収を基礎収入として算出するのが通常です。Sさんの場合,事故前年の年収がたまたま低かったため,保険会社との間で,逸失利益の金額が争点になり,当初の回答は1500万円にとどまりました。

そこでサリュは,年収が低かったのは事故前年度だけだということ,その理由はSさんの勤務する会社の業績が悪化したことにより,一時的に給料が減額されたからであること,翌年からは会社の業績も持ち直したため,給与も元の水準に戻ったことを主張し,事故3年前の給与の平均を算出の基礎とするように主張しました。

交渉を重ねた結果,1750万円で示談がまとまりました。
Sさんは交通事故にあったことに加えて,ひき逃げされたことで,賠償がきちんとされるか不安に思っていらっしゃいましたが,サリュに依頼をしたことで,一人で不安を抱え込まなくてすんだこと,解決への道筋が明らかになったことに対して,精神的なストレスが軽減されたことを大変およろこびでした。

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