Yさん(31歳)は、駐車場内で自動車を停めたところ、後方から来た自動車に追突される交通事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎捻挫(いわゆる「むち打ち」)を受傷しました。主治医の指示でリハビリテーションは自宅で行うこととし、診察は月1回というペースで治療を継続していました。
その後、特に腰痛が強く残存したため、後遺障害認定の手続き(被害者請求)を行うべく、Yさんはサリュに依頼しました。ところが、自賠責保険の判断は「後遺障害には該当しない」というものでした。その理由としては、通院日数が少ないことであると推察されました。この点について、Yさんとしては主治医の指示に従って治療・リハビリを行っていただけで、何の落ち度もありません。また、MRI検査の結果でも腰部に明らかなヘルニアの所見が認められていたので、Yさんは異議申立てを行うことを決意し、サリュに引き続き依頼しました。しかし、自賠責保険の判断は覆りませんでした。
腰痛が強く残っているにもかかわらず、自賠責保険は後遺障害として認定してくれないことに強く疑問を抱いたYさんは、訴訟を提起して、裁判所に後遺障害の有無を判断してもらうことにしました。
訴訟手続の中で、サリュではYさんが通院していた各医療機関の診療録(カルテ)を分析したり、MRI検査の結果を詳細に検討したり、主治医に対する医療照会を行う等して、Yさんに残存する症状を医学的に説明できるような証拠を集めていきました。その後、訴訟提起から10か月ほどが経過したところで、裁判所から和解案の提示がありました。その内容は、Yさんに14級相当の後遺障害が残っていることを前提として、賠償金350万円を認めるというものでした。
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