事例221:事前認定で非該当でも、あきらめず異議申立てを行い、14級を獲得。

Eさん(40代男性)は、バイクでトンネル内を走行中、対向車線のトラックがハンドル操作を誤ったためにスリップしてきたトラックの荷台とバイクに足を挟まれて転倒し、右脛腓骨骨幹部骨折等の重傷を負いました。
Eさんは、2か月以上の入院と約2年のリハビリを行いましたが、右の脛部分のしびれや足の痛み等の後遺症が残りました。Eさんは主治医に依頼して後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社に提出しましたが、事前認定では「骨折は治っている。」という理由で後遺障害には該当しないという結果になってしまいました。
Eさんは自分の現状をしっかり反映してくれない自賠責の認定結果に納得ができず、サリュに相談に来られました。

自賠責保険では、骨折部分がきれいにくっついた(癒合が良好である)場合、後遺障害が生じる余地がないという判断を行うケースがあります。
しかし、骨自体がきれいにくっついたとしても、骨折時に周囲の軟部組織や神経等が損傷し、それにより痛みや痺れが残存することは十分に考えられます。
サリュは、Eさんが入通院を行っていた病院からカルテを取り寄せ、Eさんが事故当初から足の痛みや痺れをずっと訴えていることがカルテの記録に残っていること、事故の状況からしてEさんの右足にはとても強い力が加わり、その結果軟部組織の損傷が起こり、右下腿のしびれ等の症状が残ったと考えられるとして異議申立を行いました。
その結果、左下腿の神経症状について14級9号が認定されました。

その後、認定された等級を基に保険会社との示談交渉を行ったところ、最終的には、約500万円で示談が成立しました。
Eさんからは、「諦めていた後遺障害の等級が取れて本当に満足しています。ありがとうございました。」とのお言葉を頂きました。

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