事例156:事故当時無職だが内縁女性と同居の男性(上肢機能障害等で併合9級)について、家事従事者としての休業損害が認められた

Bさん(36歳、男性)は、バイクで交差点を直進中に、対向から右折で進入してきた乗用車と衝突し、左上腕骨骨折、左親指・小指の骨折という重症を負ってしまいました。

Bさんは、事故当時無職であり、内縁の妻の収入で生活しながら、家事を担っていました。もちろん就労の意欲はあり、職業訓練校に行く予定があるなどしましたが、事故による怪我で、就職活動も一切できなくなってしまいました。
保険会社は、治療費を支払ってはいたものの、Bさんが無職であるという理由で、休業損害は支払えないとの態度でした。Bさんは、やや理不尽さを感じつつも、保険会社の言いなりのまま、自分は休業損害は受け取れないものだと半ば諦めていました。
Bさんは治療を続け、ある程度の回復をみたものの、後遺障害が残ってしまうことに不安を感じ、サリュの無料法律相談にお越しになりました。後遺障害等級の認定や休業損害を含む今後の賠償のことなどの説明を受け、1人では適正な賠償を得られないと考え、Bさんは、交通事故専門のサリュに任せようと、サリュにご依頼されました。

サリュは、診断書の作成を医師に依頼する際の注意点や、必要な検査を指示する等、適切な後遺障害等級が認定されるようにサポートしました。その結果、Bさんは、上腕骨に「関節機能の著しい障害」として10級、手親指に「用を廃したもの」として10級、手小指に「神経症状を残すもの」として14級が認められ、併合9級が認定されました。
サリュはその後、保険会社と示談交渉を開始し、Bさんには家事従事者としての休業損害も認められるべきとの請求をしました。保険会社は、当初、Bさんの休業損害を認めようとはしませんでしたが、サリュは、Bさんと内縁の妻の同居の事実を証明するための資料や、Bさんが就労の意思があることを証明する資料を提出しながら、交渉を続けました。

最終的には、家事労働者としての休業損害が認められ、基礎収入も学歴別平均賃金に基づく金額を採用して後遺障害逸失利益を算定する示談が成立し、Bさんは総額1800万円以上を受け取ることが出来ました。

Bさんのように、事故当時無職であった場合、保険会社は休業損害や逸失利益を支払おうとしないことが頻繁にありますが、諦めず、Bさんのようにサリュにご相談にお越し頂き、是非適切な補償を受け取って頂きたいと思います。

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