事例280:交通事故による拒食症からの死亡という因果関係を認めさせ、25万円の提示額を裁判で1000万円に。

Cさんは家族4人を乗せて車を運転していたところ、センターラインをオーバーしてきた車と正面衝突してしまいました。家族全員が怪我を負い、Cさんも頚椎捻挫、前胸部打撲の診断を受けました。
家族は治療を続けて次第に調子が戻っていきましたが、Cさんはそうはいきませんでした。Cさんは、10年以上前から拒食症という精神疾患を患っていたのです。Cさんは、拒食症の治療で入退院を繰り返していたのですが、交通事故の前年に症状が改善し、家族みんなが、拒食症が治ったものだと思っていました。しかし、交通事故後、Cさんは、子供たちに胸が痛いと告白しており、子供たちは元気がないCさんを見てとても不安に思っていました。健康状態がどんどん悪くなり、交通事故から6ヶ月後に、入院となりました。それでも、治療が功を奏さず、入院2ヶ月後に、栄養不良による臓器の障害によって亡くなりました。加害者が加入していた共済組合は、拒食症の悪化と交通事故との関連を否定し、なんと、Cさんが体調を崩し、入院している中、25万6440円の示談金の提示を書面で送ってきました。不誠実な対応と言わざるを得ません。
サリュは、Cさんの拒食症について長年治療をしてこられた医師と面会し、交通事故との因果関係を調査しました。その結果、Cさんの拒食症の悪化は、交通事故による精神的ストレスが寄与していることが分かりました。
治っていたはずの拒食症が、交通事故後に悪化したのだから、交通事故が無関係なわけがない。Cさんの夫は戦う決意をし、サリュは、死亡と交通事故の因果関係を求めて、家族と協力し訴訟を提起しました。
日本の裁判では、死亡と交通事故の因果関係は、遺族が証明しなければなりません。加えて、本件は、拒食症という既往症の影響を否定することができず、訴訟は困難を極めました。長い訴訟の中で、Cさんのご主人が、子供3人をお母さん無しで育てるのが大変であるとよくおっしゃっていました。その言葉を聞く度、サリュもあきらめてはいけないと、訴訟に臨みました。
訴訟の流れを変えたのは、拒食症の主治医の意見とともに、裁判所が選任した専門委員の意見でした。専門委員とは、専門的な知識が争点の整理に必要な場合に、専門家が一般的知見を裁判所に伝える手続きです。今回は、拒食症の治療を専門とされる医師が専門委員に専任され、サリュはCさんの夫と一緒に、専門委員に、交通事故後の体調悪化の情報や交通事故前の状況を訴えました。その結果、交通事故による精神的ストレスだけでなく、示談解決が長引くこと自体がストレス要因であり、痛みが食欲の低下に繋がることがある等、主治医の意見に沿う意見を得ることができました。
その結果、既往症について素因がありながらも、交通事故との因果関係を認めた1000万円の支払いを認める和解案が裁判所から出され、和解が成立しました。和解調書には、「死亡事故に関する損害賠償債務として1000万円の支払義務がある」という記載がされ、Cさんは、これで、子供たちになぜお母さんが死んだのか説明できると安堵の表情でおっしゃってくれました。

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