Cさんは、居眠り運転の車に正面からぶつかられ、右上腕骨頭を粉砕骨折し、長期の治療を受けていらっしゃいました。リハビリ期間が2年以上にわたり、症状に改善が見込めなくなっていたとき、突然、相手方保険会社から債務不存在確認訴訟を提起され、サリュにご相談くださいました。1回目の裁判期日まで2週間ほどしか期間は残されていませんでした。
サリュでは、迅速に代理人として裁判所等に連絡をし、裁判の対応を行うとともに、後遺障害診断書の作成と将来再手術の可能性があるかについて調査するため、Cさんの主治医に面談に行きました。面談の結果、主治医は後遺障害診断書の作成に応じてくれることになりました。
サリュは裁判の対応を進めるとともに、Cさんに残った後遺障害の申請を行い、可動域制限に対する10級10号の認定を受けました。当該結果を受けて、サリュではCさんが受けた損害を計算し直し、相手方保険会社に対し反訴を提起しました。Cさんのお怪我は、将来人工関節を入れる必要のあるものだったため、将来治療費なども調査の上、相手方保険会社に支払いを求めました。相手方保険会社は、Cさんの治療期間が長すぎたのではないか等の反論をしてきましたが、サリュでは証拠を基に、Cさんのお怪我がどれだけ大変なものか、治療期間の適正や将来治療の可能性を丁寧に示していきました。
裁判所はサリュからの請求を大幅に認め、将来治療費を算定に含めた和解案を提示し、相手方保険会社もこれを認めるに至りました。
Cさんは、サリュに依頼したことで、突然の裁判にも対応することができただけでなく、残ってしまった症状に対して適正な後遺障害等級認定を受けることができました。残ってしまったお怪我についても、きちんとした補償と将来の治療費を受け取ることができ、大変喜んでくださいました。
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