Wさん(50代男性)は、一般道をバイクで走行していたところ、対向方向を右側走行して向かってきた自転車が飛び出してきたため、それを避けようとして転倒してしまい、鎖骨及び肋骨の骨折等の傷害を負いました。
Wさんは、事故後整形外科で治療を続けていたものの、鎖骨の癒合状態が万全ではなく、肩の動きにも大きな支障が生じていました。
Wさんの事故は、加害者が自転車であったため、自賠責調査事務所における後遺障害等級の認定ができませんでした。そのせいもあって、相手方保険会社が独自にWさんの後遺障害の等級を評価したところ、Wさんの後遺障害等級は、14級9号であると判断され、賠償額としては約80万円程度の提示しかされませんでした。
Wさんは、自分の後遺障害が適正に評価されているのか疑問をもち、サリュにご相談にいらっしゃいました。
Wさんからご依頼を受けたサリュは、Wさんの診断書等を精査し、肩の可動域が制限されている点や、鎖骨の変形障害について指摘し、保険会社と交渉したところ、肩の機能障害につき12級6号、鎖骨の変形傷害につき12級5号の後遺障害に相当し、併合11級程度の後遺障害であると判断されました。
その結果、当初80万円程度であった保険会社の提示額の6倍以上の約500万円程度で示談をすることができました。
自分で保険会社と交渉していたときは保険会社のいうことが適正なのかがわからなかったものの、サリュに相談したことで大幅に示談金額が増額したことから、Wさんからは、「サリュに頼んでよかった」というお言葉をいただき、大変喜んでいただきました。