Aさん(30代・男性・会社員)は、自動二輪車にて走行中、相手方車両が、Aさんが走行
していた車線に、急に車線変更をしてきました。そのため、Aさんは、同車両との衝突を回
避しようとして、ハンドルを切りましたが、回避しきれず転倒しました。
Aさんは、この事故により、肩の腱板断裂等の怪我を負いました。当初Aさんは、ご自身
で相手方保険会社と交渉していましたが、交渉における精神的な苦痛に耐えかね、今後の
交渉は、弁護士に依頼したほうがいいだろうと考え、サリュに相談に来られました。
サリュが受任後、Aさんは、肩の手術を行い、リハビリを続けましたが、肩の可動域に制限が残ったことから、後遺障害の申請をすることにしました。サリュは、Aさんの肩の可動域から考えて、10級が取れてしかるべきと考えましたが、後遺障害診断書作成に関して、Aさんは、自ら医師に作成方法等を説明することができるか不安とおっしゃいました。そこで、弁護士がAさんとともに主治医のもとを訪れたうえで、ポイントとなる部分を説明したうえで、診断書の作成のお願いをしました。
その結果、サリュの見立て通り、肩の可動域制限について10級10号が認定されました。
示談交渉における一番の争点は、過失割合でした。事故態様からすると、Aさんの基本の過失割合は2割でしたが、Aさんは、相手の車両が急に車線変更してきたのであるから、2割の過失は納得できないとおっしゃいました。そこで、サリュは、刑事記録を取り寄せて、事故態様について詳細に検討しました。その結果、相手方の供述とAさんの供述からして、相手方は、車線変更の直前に合図を出したうえで進路変更をしてきたと考えられたことから、サリュは、Aさんの過失を1割としたうえで、損害を積算し相手方に請求しました。
当初、相手方は、過失割合について1割に納得しなかったことから、サリュは取り寄せた刑事記録を提出する等して、交渉を重ねました。結果、過失割合について、サリュの主張が認められ過失割合を1割とした示談が成立しました。
Aさんは、自分一人だったら、交渉等不安だらけでしたが、サリュに依頼して、精神的に
も負担が軽減されましたとおっしゃっていただきました。