Iさん(60代男性)は、バイクで直線道路を走行していたところ、前方を走行していた自動車が右折禁止の場所で突然Uターンをしたため、回避できず自動車のフロントガラスに突っ込んでしまいました。それによって、Iさんは寛骨臼骨折、右母指関節靭帯損傷等の重傷を負いました。
Iさんは通院を行いましたが、骨盤の痛みや親指の痛みが改善されず、適切な後遺障害が判断されるのか、不安を抱えてサリュに相談に来られ、依頼されました。
その後、Iさんは症状固定されましたが、やはり骨盤の痛みや左母指の痛みが残存してしまいました。サリュは、Iさんの主治医に後遺障害診断書を作ってもらい、それを基に後遺障害の等級の申請を行いましたが、骨盤の痛みについては14級9号が認定されたものの、Iさんが一番気にかけていた左母指の痛みについては本件事故との因果関係がないものとして後遺障害には該当しないとの判断となってしまいました。もちろん、Iさんとしては到底納得のできる結果ではありませんので、サリュとしては異議申し立てを行うことにしました。
異議申し立てを行う場合、自賠責での認定を覆すための新たな証拠を提出することが有効ですが、サリュはIさんの主治医に面談を申し込み、Iさんの左母指の靭帯損傷が本件事故によるもので間違いないものとの意見をもらいました。さらに、サリュではIさんが入通院をしていた病院のカルテを取り寄せ、Iさんが事故当初から事細かに左母指の痛みを一貫して訴えていたことを確認しました。それらの証拠を踏まえて異議申し立てを行ったところ、Iさんの左母指の後遺障害は非該当から12級13号に上がりました。その後、自賠責保険金を含めて900万円近い金額で示談が成立しました。
Iさんからは、「本当にありがとうございます。正直に言うと、左母指の後遺障害を認めてもらうことは半ば諦めていたので、12級13号に上がったと聞いたときには本当にうれしかったです。」とのお言葉を頂きました。
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