Mさん(23歳・無職男性)は、バイクで青信号の交差点を直進したところ、対向車線を右折してきた乗用車と衝突するという事故に遭われました。この事故で、Mさんは、右肩を加害車両に強くぶつけ、右上腕骨大結節剥離骨折の傷害を負いました。
Mさんは治療中からサリュに依頼され、被害者請求からお手伝いすることになりましたが、残念ながら、1度目の申請では後遺障害には当たらないという結果となってしまいました。もともと剥離骨折は軽度な骨折であるため、骨が癒合しやすく、後遺障害として残らないケースがとても多いのです。
しかし、Mさんは、症状固定後も右肩関節痛に悩まされ、荷物の仕分けをする仕事でも痛みのためにずいぶん苦しい思いをされており、Mさん自身も納得がいかないご様子でした。そこで、サリュは、わずかな望みをかけて異議申立てを行うことをお勧めすることにしました。
サリュがこれまで扱った、非該当から等級が認定されたケースの情報を調査・集積し、異議申立に盛り込んだところ、剥離骨折で14級9号を認めさせるという、あまり例のない認定結果を得ることが出来ました。
Mさんの示談交渉では、事故当時無職だったMさんの休業損害が争点となりました。Mさんは、事故3か月前に仕事を辞めてしまっていましたが、それまできちんと就労しており、さらに事故後もハローワークに行くなど積極的に就職活動を行い、症状固定後に就労されていました。サリュは、こうした事情及び無職者にも休業損害を認めた判例をもとに反論を構成し、休業損害として約200万円を認めさせました。
最終的に405万円を回収することに成功し、Mさんからは「自分一人では、休業損害も一円も払ってもらえませんでしたし、後遺障害認定も無理でした。サリュに依頼して本当に良かったです。」とのお言葉をいただきました。