Oさん(31歳、女性)は自転車で道路の路側帯を直進していたところ、歩道に乗り上げ停車していた乗用車の扉が突然開き、これに衝突して転倒するという事故に遭いました。この事故によりOさんは、手関節三角線維軟骨複合体損傷(TFCC損傷)、頸部挫傷、左前胸部打撲、擦過傷腰部挫傷の怪我を負いました。
Oさんは、手首の専門医のいる病院にも通いましたが、OさんのTFCC損傷には有効な治療法がないとのことで、手首の痛みは回復しませんでした。そしてOさんは、次第に仕事も続けられなくなり、退職せざるを得なくなりました。
しかし、Oさんがこのような辛い状況をしているにも関わらず、自賠責は、Oさんの後遺障害について『後遺障害診断書上、TFCC損傷の診断名はあるものの、画像上器質的損傷が認められない』との理由から非該当との判断を下しました。
そして、Oさんはサリュにご相談にいらっしゃいました。
サリュは、自賠責に異議申し立てをするため、Oさんの手首のレントゲンやMRI画像を取り寄せ、顧問医に相談しました。これにより、サリュはOさんにはやはりTFCC損傷が認められることを確信し、Oさんの主治医に、Oさんの後遺障害を証明するための書類の作成を依頼しました。このように、サリュは新しい資料を十分に揃え異議申立てをしました。その結果、無事にTFCC損傷が認められ、後遺障害12級が認定されました。
その後、サリュは、示談交渉を行いましたが、保険会社はOさんが事故1年半後に仕事を辞めたことを理由に、事故による会社員としての逸失利益全額は認められないと示談に応じませんでした。
そのため、サリュは訴訟を提起し、Oさんの仕事内容を詳しく説明するなどして、事故がなければ仕事を辞めることはなかったことを立証しました。その結果、逸失利益を認めさせ、治療費を除いて総額1224万円で和解することが出来ました。
Oさんは、自分ひとりでは12級の認定は受けられず、また、逸失利益も認められていなかっただろうと大変満足して下さいました。