事例185:腰椎椎間板ヘルニア|14級を異議申立てで12級に!1124万円解決

休日に家族と車で外出していたWさん(男性、会社員)は、車3台の玉突き事故に遭いました。事故後、腰椎捻挫と診断されたWさんは、歩行時にステッキを使用しながら生活しなければならなくなり、担当医にも腰椎椎間板ヘルニアの手術を勧められるほどの症状でした。

Wさんは、今後の保険会社との交渉に備え、交通事故を専門とする弁護士に相談するため、サリュへご相談にお越しになりました。ご相談後、Wさんからご依頼をいただいたサリュは、後遺障害の等級申請の手続きを行いましたが、その結果は、14級(局部に神経症状を残すもの)の認定でした。
しかし、Wさんの残っている症状を目の当たりにしているサリュは、この認定結果に納得がいきませんでした。もちろんWさんも同じ思いをされていました。
サリュは、顧問医と連携し、この認定結果が適切な等級かどうか検討しました。
その結果、Wさんの腰椎のMRI画像上、L2~5間を中心とした左優位の神経痕圧迫があることが判明しました。しかし、自賠責では、この他覚所見が見過ごされていました。
サリュは、その見過ごされていた他覚所見を指摘のうえ、異議申立の手続きを行いました。その結果、Wさんの後遺障害の等級は、14級から12級(局部にがん固な神経症状を残すもの)に変更されました。
サリュは、適切な後遺障害の等級が認定されたことから、賠償額を算出後、示談交渉にはいりました。その交渉の結果、賠償額1124万円(自賠責保険後遺障害12級分含む)で示談することができました。

14級と12級を区別する一つの分岐点として、他覚所見の有無が重要なポイントとなります。
サリュでは、交通事故の被害に遭われた方が、こういった重要なポイントが見過ごされることがないよう、また、適切な等級認定と適切な賠償額が受け取ることが出来るよう、自賠責へ積極的に働きかけています。

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