事例74:頭の傷跡も後遺障害 訴訟提起により12級相当の等級で後遺障害慰謝料400万円を認定させた

S君(8歳・男性・小学生)は、自転車を運転しながら自宅付近のアパートの駐車場から路上へ出たところ、右側から走行してきた自動車に撥ねられ、道路で頭を強く打ち、急性硬膜外血腫と診断され、緊急開頭手術が行われました。

幸いなことに、S君の術後の経過は良く、順調に回復することができましたが、S君の頭には、長さ20センチにもわたる手術痕が残ってしまいました。

そこで、S君のお母様が、後遺障害の申請ができないかと考えていたところ、主治医の先生から「S君には後遺障害はないから後遺障害診断書は書けない。」と言われてしまい、サリュに相談に来られました。

サリュは後遺障害認定を行うべきだと考え、S君のご両親からのご依頼をお受けし、主治医の先生へのアプローチもサリュが行い、後遺障害診断書を作成し認定を申請したところ、S君の頭の手術痕は、無事に後遺障害として第12級14号であるとの認定を受けることが出来ました。

上記の認定結果に基づいて、サリュが、加害者の保険会社と示談交渉を行ったところ、保険会社は、「S君の過失が4割あるため、自賠責保険金の金額以上にならず、賠償金は一切支払えない。」との回答でした。

そのため、サリュより賠償金の支払いを求めて訴訟提起を行いました。
裁判でサリュは、刑事記録を精査した上で、詳細な事故態様の主張立証を尽くし、また、S君の頭部の醜状障害が将来にわたって不利益となることを細かく主張立証を行いました。

その結果、通常、後遺障害12級では後遺障害慰謝料が280万円であるとされるところ、後遺障害慰謝料400万円に増額され、S君の過失は3割であるとの前提により裁判所より和解案の提示を受けることができ、裁判上の和解を行えたため、S君のご両親からは、「本当に良い解決ができて、大変感謝しています。」とのお言葉をいただくことができました。

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