事例07:顔の醜状|裁判において、サリュの主張がほとんど認められた事案

Mさん(43歳・男性・会社員)は、交差点内における出会い頭の事故により、右前額部に醜状痕の後遺障害を負いました。保険会社の事前認定により、既に外貌(顔)の醜状障害12級14号(事故当時の基準)の認定を受けていました。

Mさんは、営業職だったため、事故後人前に出ることに抵抗を覚えるようになり、大変な心労を抱えていました。

Mさんの外貌醜状は、事故時の自賠責基準では12級14号(慰謝料290万円)としか認定されませんでしたが、事故後に改正された認定基準によると、9級11の2号(慰謝料690万円)と認定されるべきものでした。

サリュは、このことを保険会社に説明し、9級前提の損害額を支払うよう交渉しましたが、拒否されたため、裁判になりました。

裁判では新しい基準が適用され、Mさんの外貌醜状が9級相当であるという判断がされましたので、9級前提の慰謝料690万円の支払いを内容とする和解がまとまりました。

また、男性の外貌醜状の場合、認められにくい逸失利益の請求も認められ、結果、既払金額を除く総額670万円で和解が成立しました。

当方の主張がほぼ認められた形でまとまったため、Mさんも大変満足して下さりました。

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