Eさんのご主人は、路上で車にはねられ亡くなりました。
突然ご主人を失ったEさんは、加害者側の保険会社から示談提示を受けましたが、なぜご主人が亡くなったのか、適切な賠償額がいくらなのかなど、わからないことだらけで、すべてに納得がいきませんでした。県内弁護士にも相談し、加害者側の保険会社の提示で和解することを勧められたものの、それでも得心できずにいました。
そこで、Eさんは、サリュを訪れました。相手の提案は、最低限の保障である自賠責保険金相当分しか支払わないというものでした。Eさんからご依頼を受けたサリュは、まず、人身傷害補償保険を先行して受け取った後で、裁判により加害者側の保険会社から賠償を受けるようご提案しました。
これは、人身傷害保険金を先に受け取ることで、自分の過失にかかわらず、損害の全額について補償を受けることができると判断したからです。逆の順番だと大きく受け取れる額が減ってしまうことがあります。
しかし、人身傷害保険金を受け取った後に、加害者側の保険会社と示談交渉を行っても、Eさんのご主人の過失の程度、Eさんが家族の生計を支える一家の支柱であったかどうか、慰謝料や逸失利益の点で折り合いがつかないことが予想されました。そのため、サリュは、Eさんと協議した結果、裁判に踏み切ることにしました。
Eさんのご主人は、事故当時、年金生活であったため、裁判で特に争点になったのは、ご主人が「一家の支柱」と言えるかでした。加害者側は、これに加え、ご主人が80代と高齢であったため、一家の支柱といえないのではないかと反論されましたが、証人尋問等で株式の配当があることを主張しました。その結果、慰謝料や逸失利益の算定において一家の支柱として認められ、また、Eさんのご主人の過失についても、加害者側が主張するほどは高くはないという和解案が出たため、訴訟上の和解が成立しました。
当初の相手方の保険会社からの提示額であった約2900万円と比較すると、Eさんが受け取った人身傷害保険からの給付額を含めた受取額は、約4300万円になりました。
サリュでは、交通事故で亡くなった方やそのご家族の無念を晴らすため、あらゆる可能性を追求し、そのお気持ちを汲み取った解決を目指し、最適なご提案をさせていただきます。