Aさん(50代・男性)は、原付に乗っている際に自動車と衝突し、右足首の骨折などの怪我を負い、2年近く治療を受けましたが、足首の可動域制限が残り、10級11号の後遺障害を残しました。
その後、保険会社からは800万円での示談案が提示されました。しかし、その示談案は、後遺障害逸失利益の計算の基礎となる収入をAさんの事故前年度の収入とせずに、「保険会社内部基準」なる低額なものによって計算されていました。Aさんは保険会社に基礎収入の計算根拠の説明を求めましたが、あまり取り合ってもらえませんでした。
保険会社の提示額は幼い子どもを抱えるAさんにとって到底納得のできるものではなく、また、保険会社の対応に強い不信感を抱いたため、Aさんはサリュに相談に来られ、ご依頼されました。
Aさんからご依頼をお受けしたサリュは、早速、保険会社に対し、「基礎収入の根拠が不明確であり、Aさんが67歳以降も勤務継続の意欲を強く持っているため、Aさんの基礎収入は事故前年度の収入とすべきである。」と主張し、示談交渉を行いました。
最終的には、逸失利益の計算額は、サリュの主張がほぼ認められる形となり、結果、当初の保険会社提示の額を200万円以上上回る額で示談が成立しました。
Aさんからは、損害の計算方法についての説明が理解しやすかったこと、契約から約1ヶ月という短期間で当初の保険会社提示額から200万円以上増額して示談ができたことについて、大変喜んでくださいました。